社会福祉法人 緑の大地
役員及び評議員並びに評議員選任・解任委員の報酬等の規程



(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人緑の大地(以下「法人」という。)役員及び評
  議員並びに評議員選任・解任委員の報酬等に関する事項を定める事を目的とする。

(定 義)
第2条 定款第15条1項の規程に基づき役員とは、法人の理事及び監事をいう。

(報 酬)
第3条 役員及び評議員並びに評議員選任・解任委員がそれぞれ理事会、評議員会、
 評議員選任・解任委員会に出席した場合は、表1により報酬等を支払うことがで
きる。
   ただし、職員を兼ねる理事長または理事並びに評議員選任・解任委員が評議員会
  及び評議員選任・解任委員会に出席した場合には報酬を支払わないものとする。
また、監事が評議員会並びに評議員選任・解任委員会に出席した場合には別表1に
  より報酬等を支払うことができる。

(監事の報酬等)
第4条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務に当たった場合は、
 表1により報酬等を支払うことができる。

(出張旅費)
第5条 役員等が法人業務のため出張する場合は、法人の旅費規程に準じて支払う
 ことができる。
   
(適用除外)
第6条 法人の職員を兼務する役員及び評議員選任・解任委員には、この規程は適用
 しない。
   ただし、職員としての勤務時間外に理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会
  に出席した場合はこの限りではない。

(改 正)
第7条 この規程の改正については、理事会で決定し評議員会の決議を要する。
  表1
名   称 報  酬
理事会出席報酬等 5,000円
評議員会出席報酬等 5,000円
監事監査業務報酬等 5,000円
評議員選任・解任委員会報酬 5,000円

附 則  この規程は、平成29年4月1日から施行する。